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【国籍法】DNA鑑定の義務を改正案に書けない3つの理由

いつまでたっても「DNA鑑定を義務付けろ」という人がいるので、これについてもまとめさせていただきます。
本日は、「国籍法改正案にDNA鑑定が書けない理由」についてです。


理由1.情報の自己決定権に関する問題

DNAとは、その個人が持っている遺伝子の情報と思ってくれていいです(ここは生物の講義じゃないので)。ここで重要なのは、「個人が持っている」ということ。よって、犯罪捜査でもない限り、強制的に個人が持っているものを検閲することはできません(ちょっと用語がおかしいですが)。
つまり、DNA鑑定をしようにも、本人の同意がなければその鑑定結果は使えないのです。
これは、「当該の子または代理人の承諾なしに行われたDNA鑑定は、子の有する情報の自己決定権を侵害するもので、その結果を嫡出否認の裁判手続きにおいて証拠として用いることはできない」からです。
……えー、もう少しわかりやすく書きますと、不当な手段で手に入れた証拠は裁判で証拠にならないということです。少し前に環境保護団体グリーンピースが、運送会社の倉庫から鯨肉を盗んで横領の証拠と騒いだことがありますが、盗品は証拠にならなかったですよね?
あれと同じ理屈です。

本人またはその代理人(大抵は親)の同意がなければ、DNA鑑定をやっても証拠にならないのです。
ここで、偽装認知する人の立場で考えてみましょう。
偽装認知しようとしているわけですから、DNA鑑定で親ではないことはわかるとします。ですがここで問題が発生します。DNA鑑定を拒否した場合、どうなるかです。
DNA鑑定を拒否した場合、無理やり鑑定しても証拠にはなりません。よって、DNA鑑定は行われることなく、手続きはストップします。
しかし、今回の最高裁判決から、婚姻関係の有無と認知の時期だけで不利益を被らせるのは差別に当たりますから、結局DNA鑑定してもしなくても受理しないといけなくなります(受理しないと国が裁判で負けて賠償金を支払う必要あり)。

……まぁ、DNA鑑定をつけたら、かえってザル法になるんです、これ。



理由2.法体系からの問題

この話はこちらのエントリで詳しくやったので、今回はさわりだけで。
法体系の図をもう一度引用します。
法体系図
広い意味での「法律」というのは、こういう姿をしています。
上のものは下のものへの拘束力がある……つまり、下にあるものは上にあるものに反することを決めることはできません。憲法が一番上にあることから、憲法の最高法規制が見て取れます。
上にあるものはものすごく拘束力が強いので、変えるための手続きが難しくなっています。
法律は国会でしか決められませんし、憲法は国民投票まで必要です。
よって、細かく具体的な運用に関することは極力下の方にあるもので書かれるようになっているのです

DNA鑑定は具体的な運用に関する事柄です。
よって、これを定めるには外枠を決めるだけの「法律」では大きすぎ、不適切です。こういうのは省令や訓令で定めるものなのです。
以上により、法体系から見てDNA鑑定を「法律」に書くのはおかしいという話になります。



理由3.法の下の平等に関する問題

今の国籍法で国籍が付与されないのは、両親の国籍と認知の時期、婚姻関係の有無から見てわずか1パターンのみです。
国籍法について
改正国籍法にDNA鑑定をつけたとして、このパターンのみにDNA鑑定の義務を負わせるのは、また「法の下の平等」に反しているといわれて違憲とされるのは目に見えています
ですが、他のパターンもと言い出すと、日本人同士の子供にまでDNA鑑定を義務付けなければならなくなります。もし、日本人同士のみ鑑定が要らないのでしたら、また「法の下の平等」に反するとされて(以下略)です
しかし、ここで「法の下の平等」は日本国民だけの権利であり、無国籍児はその範疇にないと反論する人がいます。
ですが、昭和53年10月4日最高裁判決(マクリーン訴訟)により、「権利の性質上、日本国民のみを対象とするものを除き、在留中の外国人にも、等しく及ぶ」と解釈されているのです。
これにより、外国人に対しても同じ「法の下の平等」という概念を持ち出すことが出来るのです。
(なお、入国の自由など、権利の性質上日本国民のみを対象とする人権は認められません)



これら3つの理由すべてにおいて、DNA鑑定を法律に組み込むことが実際にできないことがわかると思います。


【参考】
コメント欄より

記事に挙げられた理由以外にも、国籍法にDNA鑑定の義務を課せない理由として、公的な機関がDNA鑑定を行っていないことことが挙げられます。
現在DNA鑑定を行っているのは民間企業のみであり、DNA鑑定を要件に加えるということは国籍の付与が民間企業の判断によって左右されることになります。悪質な業者による安価で低品質なDNA鑑定や、偽鑑定結果の氾濫を招きかねません。

2008-11-26 へたれ法学部生


2008年11月14日 衆議院法務委員会にて 法務省民事局長の見解

それからDNA鑑定の話がございました。
偽装認知のためにDNA鑑定すべきじゃないかと、これもよく分かる議論なんですが、
実は議員の皆様方ご承知と思いますが、日本の民法の親子関係を決める手続きと言うのは認知で決まる。
そのときにDNA鑑定を出せなんていうことは言わないわけでございます。
ここに家族の情愛で自分の子供だと認知したと言うのだったら、それでとりあえずの手続きを進めて、
後でおかしなことがあったら親子関係不存在とかそういうのでひっくり返していく。
あるいは嫡出否認なんかでひっくり返していくと。こういう法制度。これが日本の独特の制度でございます。
それを踏まえますとDNA鑑定を最初の認知の段階で持ち込むことになりますと、
やはり親子関係法制全体に大きな影響を及ぼすなど、これを私どもとしては考えざるを得ません。

更にいくつか問題はございまして、一つはDNA鑑定で一番難しいのはですね、検体のすり替えが無いかということであります。
すり返られた検体で来られたらみんな騙されてしまいますから。
それから、現在の科学技術水準に合ったきちんとした鑑定が出来ているか、そこを判断しなければなりません。
しかしその判断を迫られるのは最初の認知届を出される市区町村の窓口。
あるいはこの国籍取得届を出される法務局であります。
そういうところでそんな判断はできないという、ここが大きな問題で一つございます。
それから鑑定には相当の費用がかかります。
そうするとこの費用の負担能力の無い人にはどうしても手立てが無い。
それから外国国籍の子を認知する機会の無いDNA鑑定を義務付けるとすれば、それは外国人に対する不当な差別ではないかと、こう言われる可能性もあるということで、DNA鑑定の採用については消極に考えております。


コメント欄より

[C1005] 町田
欧州では移民家族の呼び寄せや入国にDNA鑑定を導入している国は多いけどDNA鑑定を必須としてる国は一つもないんだよ。欧州各国で採用されてるのは、身元確認が困難な場合に本人の希望により任意で受けることの出来るDNA鑑定か、受けることにより手続きや審査の一部が免除されるタイプのこれまた任意のDNA鑑定あとは偽装の疑いがある時に司法の許可を得て検察行政が行うDNA鑑定だけ何れも複数の条件を満たし場合のみ許可されてるだけだよ 。
2008-11-28





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カテゴリ:人権擁護法(案)
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44件のコメント

[C973] e

>理由1.情報の自己決定権に関する問題
出生届の付帯とする扱いにすればあまり問題とはならない様な気がします。
「新たに国民として国に所属する際に必要となる最低限の情報にDNA鑑定による両親の判定も含む」というのは、科学的だし、私はやって欲しいですね。もちろん、DNAの情報についてはその使用に厳重な注意が必要となりますが…

>理由2.法体系からの問題
これについては省令クラスで扱うのが運用としては妥当なのでしょうけど(私も、DNA鑑定を法律として定める事には問題があると思います)…そうすると、制定するセクションが変わっちゃうのですよねぇ。省令がもうちょい国民からアクセスしやすい位置にあるといいのですが。私も現状から変えたい省令があるのですが、どうすればいいものか困っています。

>理由3.法の下の平等に関する問題
理由1とかぶりますが、日本人にもDNA鑑定を義務化して欲しいですね。不貞によるカッコウ婚に障壁を設けて欲しいものです。

私的にはそんな感じです。
個人的には、DNA鑑定という手段の実現が成ったのだから、認知などに関しても法律・省令を見直して新たな法体制を作ってほしいと思っているのですが、それは主に不貞のままでいたい人間からの猛反発にあって実現しなさそうな気がしています。今よりももっと科学的手法を法の中に積極的に取り込んで欲しいのですが、人の意思がそれを嫌がる面も多いのでしょうね…。

[C975]

ではなぜヨーロッパでは、11の国々で認知の際にDNA鑑定を義務付けているのでしょうか?

>「当該の子または代理人の承諾なしに行われたDNA鑑定は、子の有する情報の自己決定権を侵害するもので、その結果を嫡出否認の裁判手続きにおいて証拠として用いることはできない」

これは法律なんですか?そうならこれも改正すればいいと思うんですが。



  • 2008-11-25
  • 茗荷
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[C976]

>理由1

「e」さんとおそらく同じですが、それは裁判手続きでの話であって、行政手続と全然関係ありません。従って、理由になりません。
そもそも、DNA鑑定を要件とするだけなのにどうして強制やら違法収集証拠なんていう話になるのでしょう。行政手続における何らかの申請手続きで氏名住所等を要求することは、それらの情報を強制的に取得することと同じではないではありませんか。
また、最高裁判決は婚姻という要件があることが違憲だと言うにすぎませんが、DNA鑑定の要否とどう関係があるのですか??

>理由2

法律で定めるか省令で定めるかなどという問題は、細かさや変更の難易度で決めることではなく、それらの事項が行政裁量に任せるほうが適当かどうかで決まることです。
法律にある要求を満足できればそれでいいから、やり方は現場の判断でやりやすいようにやればいいよ、ということです。
いくら細かいことでも、行政裁量に任せるべきところではないものなら法律で決めるに決まってるでしょう。

>理由3

法の下の平等は適用されると思いますが、無国籍児は外国人とも決まっていないのですから、マクリーン判決を根拠にするのは不自然ではありませんか?
また、憲法14条が適用されるとしても、この判断基準は区別に合理性があるかどうかです。
そして、父のみが日本人である場合、(現実に出産して親子関係が明らかな)母のみが日本人の場合と異なり、本当にその子供が日本と関係が深いかどうかは、DNA鑑定等で確認してみないとわからないという理由には一定の合理性があると思います。
従って、違憲とされることは目に見えているなんていえないでしょう。
最高裁判決は婚姻を基準にすることが違憲だというだけで、真実の親子関係を要求することが違憲だなんて言ってないと思いますよ。
  • 2008-11-25
  • smoker
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[C981]

>973さん
>日本人にもDNA鑑定を義務化して欲しいですね

それならば、法の下の平等としての問題はなくなりますが、「任意認知に限る」という問題が発生しますよ。死後の認知や強制認知などの例があり、それでは対応できなくなりますよ。


>茗荷さん
>ではなぜヨーロッパでは、11の国々で認知の際にDNA鑑定を義務付けているのでしょうか?

具体的に、どこの国でしょうか?
調べるだけ調べてみますので……。
一応、血統主義の国でお願いしますね。法律のバックボーンが違うとまた別問題ですから。
私の知る限り、日本と同じ血統主義を採用しているドイツでは「父子間に生物的な親子関係がなくても、社会的家族的関係が存在すればOK」となっています。

>これは法律なんですか?そうならこれも改正すればいいと思うんですが。

あくまで基本的な概念ですよ。人権というものは、法学では「自明」なものとして扱われますので。


>smoker さん
>最高裁判決は婚姻という要件があることが違憲だと言うにすぎませんが、DNA鑑定の要否とどう関係があるのですか??

これは「情報の自己決定権」に関することですが。どうして最高裁判決の話になるのでしょうか。

>行政裁量に任せるべきところではないものなら法律で決めるに決まってるでしょう。

明らかに運用上の問題で、またDNA鑑定と一言に言っても精度等いろいろありますから、法律で決めるのは不適切としかいえません。

>無国籍児は外国人とも決まっていないのですから、マクリーン判決を根拠にするのは不自然ではありませんか?

人権はアプリオリですよ。

[C982]

>どうして最高裁判決の話になるのでしょうか

最高裁判決を前提として、「DNA鑑定を国籍取得の要件とすると偽装認知をもくろむ者の場合に手続きがストップすることとなり、結果として裁判になった時に負けるのは国だ」ということをおっしゃっているのだと思っていましたが、違いますか?
しかし、最高裁判決は「婚姻要件が付いている国籍法が違憲だ」というに留まると思いますから、国がDNA鑑定を要件とした上でそれを充足しない限り国籍取得を認めないとする対応をしたところで、婚姻要件と関係ない以上、国が負けるとは言えないということを申し上げたつもりです。
従って、自己決定権の問題は、国籍法にDNA鑑定を書けない理由にはならないのではないかと思うのです。
そもそも、DNA鑑定は法案の付帯決議によって前向きに検討されるようですが、あなたの意見ではこの付帯決議はザル法に向かうものだということになるのですか?
この付帯決議1つとってみても、国籍法にDNA鑑定を書けない理由に自己決定権の問題があるとは思えません。

>明らかに運用上の問題で、またDNA鑑定と一言に言っても精度等いろいろありますから、法律で決めるのは不適切としかいえません。

その通りだと思います。
つまり、運用上の問題や精度等の問題など「行政裁量」に任せるべきところだからこそ法律では決めないのですよね。
あなたがこのエントリや他のエントリでおっしゃっているように「細かいから」「変更が難しいから」などという理由ではありませんよね。
要するに、結論は賛成だけれど、理由がおかしいと言っているのです。
今回は細かいことだということと行政裁量だということ両方の理由があてはまりましたが、今回のことだけでなく一般論として言うなら、細かいことでも行政裁量の問題でないなら法律で決めることはあるでしょう、ということです。総論としての基準が間違っていると言いたいのです。

>人権はアプリオリですよ。

これも同じで、アプリオリだからこそ、私は憲法が適用はされると申し上げているではありませんか。
その結論は同じ。しかし、マクリーン判決は厳密にはあまり関係ないでしょと申し上げているのです。
人権がアプリオリという考え方がまずあって、その結果、マクリーン事件のような判決も出てくるし、今回の場合にも憲法の適用があるという考え方がでてくるわけですが、この両者は、マクリーン判決があるから今回も憲法の適用があるという関係にはないのではないかと思うのです。
  • 2008-11-26
  • smoker
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[C983]

よく勉強されていますね。
記事に挙げられた理由以外にも、国籍法にDNA鑑定の義務を課せない理由として、公的な機関がDNA鑑定を行っていないことことが挙げられます。
現在DNA鑑定を行っているのは民間企業のみであり、DNA鑑定を要件に加えるということは国籍の付与が民間企業の判断によって左右されることになります。悪質な業者による安価で低品質なDNA鑑定や、偽鑑定結果の氾濫を招きかねません。
  • 2008-11-26
  • へたれ法学部生
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[C985]

>smoker さん
>自己決定権の問題は、国籍法にDNA鑑定を書けない理由にはならないのではないかと思うのです。

どうしてそこで繋がるのかわかりませんが。

>DNA鑑定は法案の付帯決議によって前向きに検討されるようですが

実際に法律には入らないでしょうに。
また、制度化は難しいと法務省は答弁してますよ。あったとしても、「証拠となる」とかその程度かと。
というか、ここを変えると戸籍に関するところ全て変えないといけなくなり、やらないと思いますがね。それだと日本人同士でまでDNA鑑定やらなきゃなりませんし。

>あなたがこのエントリや他のエントリでおっしゃっているように「細かいから」「変更が難しいから」などという理由ではありませんよね。

法律は細かいことまで書けない、なぜなら〜という話なのに、どこをどう読めばそういう結論になるのか理解できませんが。

>、マクリーン判決があるから今回も憲法の適用があるという関係にはない

そりゃそうですよ。まずこういう考えがあって、こうなるという話。ただ、現にそういうことになっているということを示さないと、どうしろという話です。
だって、人権感覚が麻痺している人は、外国人でも基本的人権があるという最高裁の判決でも出さない限り、わかってくれないですし。

……なんというか、smokerさんは言葉尻に噛み付いているだけにしか思えませんが。


>へたれ法学部生さん
>国籍法にDNA鑑定の義務を課せない理由として、公的な機関がDNA鑑定を行っていないことことが挙げられます

なるほど……エントリ内で言及させていただきますね。ありがとうございました。

[C1000]

>言葉尻に噛み付いているだけにしか思えません

そうですか、、、それは申し訳ありませんでした。
ただの通りすがりの者ですので、これにて失礼いたします。
どうもありがとうござました。
  • 2008-11-27
  • smoker
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[C1066]

わかりやすいね。
法務大臣や法務省の役人もこれくらいの答弁してくれれば、反対運動ももっと冷静だったのにね
自分はDNA鑑定すべきと思ってましたが、ちょっと賛成派の意見も納得。

じゃあ偽装認知に対する罰則強化はどう?
これはしたほうがいいんじゃない?
  • 2008-12-06
  • 飯田
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[C1069]

>飯田さん
>じゃあ偽装認知に対する罰則強化はどう?

すでにされてますよ。刑法との加重規定がそれです。最高刑は懲役6年または70万円以下の罰金です。
実はこれ以上罰則を強化するにも、現状どうやっても無理なのです。すでに刑法で書かれているので、変えるとすれば刑法のほうであって、国籍法ではないのです。(国籍法の罰則を強化したところで、「最長刑の半分を、合計の年数を超えない範囲で定める」という加重規定から考えて増えようがない)
それに、現状の刑は妥当だといえます。というか、懲役年限は現状でも殺人罪クラスですがね、これ。
(殺人罪:5年以上の懲役または無期刑または死刑)

[C1071]

なるほど〜
法律ってのは難しいな・・・
  • 2008-12-07
  • 飯田
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[C1093] 逆に

偽装認知の問題があるからDNA鑑定の義務化を強く要求する人は,実際に自分が偽装認知をやってみて,DNA鑑定をしないと如何に偽装が容易であるかを世の中に示せば,論点がはっきりするんじゃないでしょうか.
このブログで述べられている3つの理由はそれぞれ非常に最もだと思います.ただ,実際に偽装認知楽勝,という事実が突きつけられたとしたら,どのような対応が望ましいとお考えでしょうか?DNA鑑定の義務付けは否定し続けて,申請現場で弾力的に対応,ということになるのでしょうか.
  • 2008-12-07
  • るる
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[C1096]

>るるさん
法務局の審査でなんとかなりますよ。
現状、そういう偽装が横行しているわけではないので。現状と危険性が一切代わらない改正法である以上、そこを問題にすること自体が間違いであると思います。

[C1099] はい

>久間さま

そうですね.ただ,偽装が横行しているかどうかは,そもそも事後的には分からないのではないですか?

で,私が言いたいのは,DNA検査なしの国籍法改正に反対している人は,自分で10人ぐらい不法滞在の外国人を集めて,その人たちを対象に認知を試してみて,それができてはじめて,この改正はやはり問題であるということを,事実でもって世に問えばよいのですよね,ということです.

反対派の人たちにとっても,実際に認知が難しいならば,この改正法の抜け道は大きくないのだから,反対する理由もなくなって論争は終結しますよね.
  • 2008-12-07
  • るる
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[C1101]

>るるさん
>DNA検査なしの国籍法改正に反対している人は,自分で10人ぐらい不法滞在の外国人を集めて,その人たちを対象に認知を試してみて

まぁ、実際問題、世界でもトップクラスの厳しさで有名な日本の入管と法務局にハネられるでしょうがw
実際やってみる人いるんでしょうかね……いやはや。

[C1108] 久間様

>久間様

やってみて欲しいですね.ネットで騒いでいる人たちは,ただ隣国が嫌いという感情のみで,論理的可能性は存在するが現実的には起こりにくい事柄を,さも差し迫った危機かのように演出するのが大好きなようですからね.それで憂国の士を気取るとか,考え違いもはなはだしいです.

本当に国の未来を憂うというのなら,国籍法改正で危機的な状況が生じるということを,言を弄するのではなく結果によって示すべきでしょう.

そうでないといつまでも,「ネット右翼とか呼ばれる連中は,ままならない自分自身の現実から目をそらすために,他者を攻撃して憂さを晴らすだけの弱者である,よってその様な意見など相手にしなくて良い」という評価が変わりませんからね.
  • 2008-12-07
  • るる
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[C1115]

うむむ、色々見て回りましたが、ここが一番分かりやすい。ただ、何処も肯定派と反対派で議論が空転していますね。まあ、多分それぞれ見ているところが違うからそうなるんでしょうけれども。

反対派のほとんどは、将来に対する漠然とした不安と政治不信からこのような状態に陥っているのでしょう。だから別にそれがDNA鑑定でなければならない、と言うことはないような気がします。ともかく、反対派が欲しいのは将来に対する安心だと思いますよ。

肯定派の方々の多くは反対派を論破しようと試みる方が多いのですが、それもお互いの視点が違うから、どうにもなってない。先ほども言いましたが反対派が欲しいのは、将来に対する安心であって、自分たちの論理的な甘さを否定されることではない。そんなことされれば恐らくもっと話は複雑になります。

どなたかが指摘されているように、法務局の管理が厳しいのであれば、それを指摘して具体的にどうなるのか教えてあげればいいと思います。

ただ、今現状の役人と政治家に対する不信不安がでかいので、少々のことでは安心せんかもしれませんが。まあ、全てはこの国の歴史の上に成り立っている物なので、そう簡単には解決せんでしょ。

それに、最悪を想定して動くのはリスクマネージメントの基本ですので、そういう視点から見れば反対派の動きは、現実的非現実的は置いといて、間違いではないと思います。

まあ、どこかに書いてありましたが、法体系が今のグローバルな世の中と国際犯罪を想定していない、と言うことですが、もしそうなのであれば、それを変える時期だということじゃないんですかね

[C1117]

>bbbbbさん
>反対派のほとんどは、将来に対する漠然とした不安と政治不信からこのような状態に陥っているのでしょう。

それと国籍法は、はっきりと「無関係」でしょう。
反対派は、あきらかに「いいがかり」なんです。それに対して「どっちもどっち」と考えるのは、悪しき相対化であると私は思いますね。

[C1128] 質問

高度な議論ですね。不勉強な私には参考になりました。また出口がないような議論の気になってきました。

>法務局の審査でなんとかなりますよ。

法律に関して素人ですが最近の入管法が変わるまで不法滞在の外国人と婚姻した場合、真実の結婚であることの証明として面接があり男女個別での面接がりまた写真などの証拠物件を提出し、偽装結婚でないことを確認していました。その後夫婦としての生活をおこなってるか、審査期間が数か月あり(TELなどで確認する)その後正式な婚姻による査証が下りるというものでした。この方法によりたくさんの外国人が日本で偽装結婚をしてきたことは外国人の水商売関係者ならだれでも知っています。 今回も同じような方法で振り分けようとしていますがそこはいかがでしょうか?
  • 2008-12-09
  • 現場の人間
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[C1129]

>1128
そう、偽装結婚はそれらの条件をクリアさえすれば結構容易に行えてしまいます。
早い・安い・美味いの三拍子ですね。

「だからこそ」偽装認知の影響はかなり小さいのではないか、と推測出来るわけです。

偽装結婚をすれば、それなりに容易に国籍が取得出来ます。
偽装結婚である、と明確に判断するのはなかなか難しいからですね。
しかも離婚してしまえば関係が途切れますから後腐れもありません。
年齢制限もありませんし。

対して偽装認知の場合、離婚などの手段で取り消すことは一切できません。
撤回すら出来ないのが認知です。色んな義務も付いてきます。
その上「怪しい」と思われてしまえば、最悪DNA鑑定まで行われてしまいます。
はっきりと「これは偽装認知だ」とバレる手段まで存在するわけです。
面倒で、危険で、一生関係が続いてしまうのが偽装認知というわけです。

国籍を取得したいなら、そんな面倒な偽装認知を選ぶ必要なんて無い、ってことです。
それでも何人かは偽装認知で通ろうとする人もいるかもしれませんけどね。
それが、日本が終わるほどの多数であるとはとても思えません。
他にもっと楽に国籍を取得できる道があるなら、大多数はそちらを選ぶでしょう。
…というわけで問題はむしろその「たくさんいる偽装結婚」をどうにかすることのような。
  • 2008-12-09
  • リグ
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[C1130]

どちらが安くて簡単かというと認知のほうかもしません。現在外国人を確保するプロモーターはふらふらしてる日本人相手に最初50万から200万渡して月々5万円(これ相場です)で戸籍を買ってます。それで偽装結婚させます。あと自由意思でいつまでも契約していてもよいし、長い間契約していれば永住権の申請ができます。これをとれれば怖いものなしで離婚し、もう行き来きできるわけですし、また同国人と結婚すれば相手にも在住許可がおります。もしくは結婚中の同国人の子供を妊娠すれば偽装結婚相手の子供として申請するばその子は日本人となります。これもまた離婚しても在住許可はおりますね。こうしてる人はたくさんいます。でもし子供の認知だけですめば、独身の浮浪者探さなくてもいいので楽です。プロモーターは現地国とのつながりが深いですから現地国で金に困ってる日本人などたくさんいますので子供一人借りていっしょに写真とって・・・まあ一年待って申請すれば回るだろうってぐらい考えます。捕まった時の罰金を考えても捕まるまでやったほうが儲けられる。っていうのが勘定の仕方ですから・・・またそれだけ儲けがあるってことですけど。。結婚させるより時間もかからず効果があると思います。
議論の流れからすると核心には影響のない話ですが、決して不正は少なくはないでしょう。前回の偽装結婚はほぼ20年位は入国管理局は対策を打ちませんでした。やっと最近です。住居などに訪ねて確認をとり始めたのは・・・その間たくさんの人間が日本に住み・・・ただそのせいで日本人になれた人は少ないでしょう。今回はすぐこどもを日本人にできるんですからね。その子供を頼って日本に家族を呼べるって発想するのが日本に来たがる人たちの考えです。たくましいです。すいません。ちょっと話の方向がずれました。
  • 2008-12-09
  • 現場の人間
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[C1131]

私はDNA検査を義務つけるほうに賛成だったのですがそんな簡単なことではないということをここで知りました。そして出口のない議論のような気になりました。確かに日本が終わるほどの数にはならないでしょうが、発展途上国の人間たちはたくましく自分の暮らしが日本より豊かになるまではあらゆる手段を使っての入国を試みると思います。
子供が日本の籍も貰えるなんてこんな素晴らしいことはないって考えてますよ。日本サイドも難しいと思います。
  • 2008-12-09
  • 現場の人間
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[C1132]

現場では子供が出汁に使われるケースは増えるでしょう。これもまたけっこう多いですが、多数のお客と寝てる人。誰かの子供ができればまずラッキーですね。状況もしっかり出来るから疑われる心配はないでしょう。あとは違う人にお金払ってお父さんになってもらえば心配ないですね。
そういうケースはたくさんでてくるでしょう。現在ではさて御父さんをどのお客に擦るりつけるか・・・考え、下ろすから金をくれにするか、胎内認知しろにして子供に日本国籍を与えて特別在留ビザで日本に済むか・・いろいろ試してみましね。相手の顔色うかがいながら・・・そういう苦労は今後一切ないでしょう。
  • 2008-12-09
  • 現場の人間
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[C1133]

法律の深さ重さを知りましたけど、現実にはいろんな手でたくさんの不正な入国が行われている。
外国人が増えるなんてことは二の次でその被害になってる子供がいる。
どんな形であれ 今回は子供は主人公ですから使われ方もいろいろ考えられると思います。
現在もビサのために日本いる子供がけっこういますね。親が日本のこと知らないから鉛筆の持ち方一つ教えてあげられない。小学校高学年で連れてこられる子供。日本語わからないから試験は全部0点。あえて算数だけで点数を取る。これは法律の話とは無縁なんだけど現実にはそういう子供達のフォローなどきちんとしてあげないと末端ではロクなことにはなっていかないと思います。
法律と現実の生活とはかけ離れているんですね
  • 2008-12-09
  • 現場の人間
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[C1135]

>リグさん
いつもありがとうございます。


>現場の人間さん
普通に認知の方が難しいと思いますが?
認知した場合、扶養義務が発生し、日本の社会保障制度の対象になりますから行政からの介入がありますし、さらに「不法滞在であること」や「外国人であること」という負い目をつくって逃げ出せないようにする利点もありません。
さらに、子供の国籍が日本であったとしても、母親が滞在するにはまた別の手続きが必要ですから、現行法と変わるわけもありません。
現場の人間さんがコメ1130で示したことは、言い方が悪くなるかもしれませんが、私からすれば荒唐無稽としか言えませんよ。
話の方向をずらすのは構いませんが、ずらせた内容を持って議論の内容とするのは明らかに論理のすり替えです。そこから先のコメントについても同様です。
法律と現実の生活〜と仰られましても、これは法律の話ですので、手続の問題ではないのです。そこのところを押さえないで話すのは明らかに的外れです。

[C1136]

あとちょっと思ったのですが、1132のケース。
多数のお客(日本人ですか)と寝て、子供が出来る。今まではそこからが面倒だった。
でも国籍法改正でこれからは違う人にお金を払ってお父さんになって貰えばいい。
だからこれからはそういう苦労はしなくていい。
そういうことを言ってるんだと思いますけど…

子供が胎児のときなら、改正前だろうが改正後だろうが変わらないのでは…?
偽装認知したいなら改正前でも普通に出来ると思いますけど。
それが成功するか失敗するかはさておき、やれることは何も変わらないと思います。
法改正は「出産後でも認知を認める」というだけですからね。

違ったケースを想定していたならすみません。
  • 2008-12-09
  • リグ
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[C1137] さらに言えば

1132のケースで関係を持った男性がすべて日本人であれば、誰が認知しても日本国籍を付与するのは問題なしではないかと。
  • 2008-12-09
  • いーぐる
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[C1144]

>法律と現実の生活〜と仰られましても、これは法律の話ですので、手続の問題ではないのです。そこのところを押さえないで話すのは明らかに的外れです。

まったくそのとおりです。

わたしも議論に加わり是非を発言しようという気はまったくありません。ただ現実にはこういう動きがありますよって話を知っておくのも参考になるのかもって思ってだけですから、特に否定をする意思はありません。

またご指摘された点など言われる通りで多数の客の話などまさにそうですね。出産後でも認められるというのは気持ち的に相当楽になるというだけで法律的には変わりないですね。みんな必死な数か月ですから、日本にいわれるかどうかで・・

で現行法がよいと言ってるわけでなくそれも含めてDNAをやってもらわないと人の現地人との子供を日本国籍にしてしまうことがたくさん起きてます。偽装結婚中にできた同国人との子供ですね
外国人パブ関係の世界ってこんなのばかしです。

で私もこんな話が場違いであるのは重々わかっていますのでここまでで・・・

というか法律をどう捉えていけばいいのか勉強させてもらいありがとうございます。生活レベルの話とは違う場所にあること、よく理解いたしました。
失礼します。
  • 2008-12-10
  • 現場の人間
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[C1148]

>1144さん
>出産後でも認められるというのは気持ち的に相当楽になるというだけで

楽になりませんよ?
これまでも、例えば「外国人の父親と日本人の母親」ならば、何の生涯もなく生後認知で国籍をもらえました。

>偽装結婚中にできた同国人との子供ですね

それは日本人の子供なので、日本国籍を取得するのに何の障害もないと思いますが?

なんというか、手続きにしても方法にしても、現場の人間さんの出す例がことごとく国籍法とは無関係なのですが……

[C1161]

>それは日本人の子供なので、日本国籍を取得するのに何の障害もないと思いますが?

戸籍上はそうですけど実際は自国の(奥さんの国の)彼氏との子供です。偽装結婚してから自分の国の彼氏との子供を作って日本人にさせるっていうのが、いちばんいいのですよ。もちろん偽装結婚相手に50万位払って認めてもらうのですがね

簡単でしょ?
  • 2008-12-11
  • 現場の人間
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[C1162]

>1161さん
旧国籍法でも同じ案件では国籍取得は認められていますがね。

また、「生活実態が伴っていない場合は」、父親には認知する「意思」がなかったと解されるので、法務局が介入してきますよ。

また、偽装認知に関しては、普通に摘発されていますしね、現状。
http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20081209/1228835600

[C1163]

私が心配し過ぎのようですね
余計な事でお時間とらせてしまいました。すいません。
いろいろ教えていただきありがとうございます
  • 2008-12-11
  • 現場の人間
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[C1164]

現在の法律で、確かにある程度問題はあるんでしょうね。
現場の人間さんの情報が間違っていないなら、是正すべきところは結構多いはず。
現在国籍法改正に反対している人達の運動がこういう方向に向かっても…とは思います。
どう改正すればいいのか、法律としては結構悩みますけどね。
これぞ、と言う案があればいいんですけど……

ただ、現場の人間さんが心配している「国籍法改正で更にこの状況が悪くなるのでは?」と言う心配は、
罰則、義務、リスク等を考えるとおそらく杞憂ではないのかと思います。
今のところ、色々と考えても偽装認知を行うメリットが皆無のように思われますし。

ただまあ、実際改正後にうまい法の網のかいくぐり方が発見されてしまう可能性もあるかもしれません。
その場合は、改めて「こういう悪用のされ方があったよ!」と大きな声で言うべきだと思います。
色々と事情に詳しい人のようですし、そういう情報も入ってきやすいのではないかと思いますしね。
そういう実害情報を広めれば、その法の穴が整備される可能性も高まりますし。

というわけで、今後何かそういった動きがあれば聞いてみたいです。
「理論上問題は無いはずだ」って思っていても実は予想出来ない何かが…、って事例は割とありますしね。
その何か、が存在するかどうか。個人的には結構気になります。
  • 2008-12-11
  • リグ
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[C1203] いけませんねぇ

日本人女性が産んだ子供に日本国籍を取らせたい時は、医師による出生証明書が必要です。
日本国内でも外国での出産でも、嫡出子でも非嫡出子でも必要です。

でも日本男性が子供を認知するのに必要な書類は、認知届けだけす。
これは全くの自己申告です。
専門家による客観的な証明は必要ないのです。

これでは完全に女性差別です。

[C1204]

DNA鑑定が人権の侵害というのならしなくても良いのでは?
但し日本国籍の付与もなしで。
国籍より個人情報を重視するのだから当然。
父子の血縁が科学的に証明できないのなら日本国籍はおあずけだ。

[C1205]

権利ばかり主張して、義務を果たさない、この種の民族が流入してくるのを日本人は危惧している。
DNA鑑定を拒否する輩がまさにそれ。
科学的な証明もしないで、人権ばかりを声高に叫ぶ。
日本人はそういう輩を受け入れません。

[C1206]

少し異論を。
読ませていただきましたが、いかんせん、判決自体が、全ての国民に戸籍のある日本人を前提として出されたものにしか見えません。
フィリピン、中国では、親子とも戸籍のない人間など当たり前で、そこに日本の常識を持ち込むのは合理的なのでしょうか?
たとえば、日本では重婚は禁じられていますが、自国で戸籍の無い男性と暮らし、子供がいても、女性は戸籍上未婚です。
フィリピン人ならまだしも、中国人との子供なら、まず見かけ上の判別は難しいでしょう。
よって、人種差別と言われようと、外国人相手の婚姻条件を外したのは、明らかにミスであったのではないかと思われます。
  • 2008-12-18
  • たき
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[C1207]

間が抜けてました。
つまり、偽装結婚ですら平然と行う事が可能な外国人相手に、認知のみで国籍を与える事が出来るという最高裁の判断は、重婚という精神負担、婚姻条件と言うハードルすらなくし、より簡易に日本に潜り込もうとする人間を多く招き入れる結果を生むだけではないかと危惧しているのです。
  • 2008-12-18
  • たき
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[C1208]

>1203さん
出生届と認知届という全く別の手続きに差がある事が何故差別となるのでしょうか。
しかも、出生証明書は出生届に必要な書類というだけで、出生届を出すのは父と母どちらでも構いませんが。
認知も男性と女性に関係なく提出するのは認知届だけです。

>1204さん、1205さん
極論には極論で。
それなら、まずあなた達がDNA鑑定して親と血縁関係がある事を証明すべきです。
更にその親が、日本国籍がある親(あなた達から見ると祖父母)と血縁関係がある事を証明してください。
これを繰り返していくと、親の死亡などにより証明が出来ない人が必ず出ます。
両親ともに証明が出来なければ(国籍取得要件を満たせなければ)当然その子供は血縁関係があろうが国籍は与えられませんね。
このように連鎖的にあなた達の国籍も無くなる可能性があります。
鑑定が出来ない場合は特例としましょうか?抜け穴となる可能性が非常に高いですが。
それでも国籍取得にDNA鑑定義務付けを主張するならどうぞ。

>たきさん
あなたの判決に対する雑感、外国人に対するイメージと、個人の思想の問題なので、異論としては筋違いかと。
  • 2008-12-18
  • ヤード
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[C1209]

>1203
まあ、そういうことを差別と言うならそうですねえ。
いけないことだと思うのは自由だと思います。

>1204
だから、そういうことをしては憲法違反になるわけですよ。
個人の判断じゃない、最高裁の判断で。

仮にそういう風に国籍法だのを改正したとして、
おそらくまた最高裁で違憲判決が出ます。
憲法ごと変更するって言うならまだしも、現実的では無いかと…

じゃあ差別じゃなく、全日本国民を対象にしようぜ!という手もありますけど。
今の日本でも、「父子の血縁が科学的に証明できない」人は割といそうです。
そういう人たちを皆非国民扱いして国外退去ってのは色々問題ある気がします。

>1205
イマイチどちらに向いてるのかよくわからない意見な気がします…
「DNA鑑定を拒否する輩」というのは、誰なんでしょう?
偽装認知をしようとする外国人って意味なんでしょうか。
DNA鑑定の場合、警察が令状持って行うわけで。
それを拒否っておいて日本国籍取得とかは流石に無理なのでは……

あるいは、このサイトはDNA鑑定を拒否する輩の一人だー、ってことなのか。
そもそもこのサイトで言っているのは「DNA鑑定の義務化」の否定ですよ。
怪しければいくらでもDNA鑑定をすればいいですし、そういうのは歓迎です。

どっちでも無かったらすみません。



>たきさん
つまり、

・現在でも偽装結婚は多数行われている
・国籍法改正によって、偽装結婚より簡単に偽装認知が行えるようになった
・よって、とても簡単に日本国籍を不法に取得できてしまうのではないか?

ということでしょうか?
ここでの争点はつまり
「偽装認知は偽装結婚よりも簡単なのか否か」
ということでしょうね。

偽装結婚に比べての偽装認知のメリットとはなんでしょうか。

結婚は一度に一人だが、認知は一度に多数認知が出来ること?
そもそも一度に多数認知なんかしたら普通に怪しいです。
怪しまれれば入念に検査が行われ、場合によってはDNA鑑定も行われるでしょう。
出来ればバレないように偽装したいでしょうから、そういうことはしないはず。
……というか一度に多数認知とかやってみて欲しいですね。あからさまですし。

あるいは、「認知するだけで結婚より簡単」だから?
偽装結婚は、数ヶ月間同居のふりだけしてれば出来ます。
しかし偽装認知の場合、調べられる書類は偽装結婚より多く、面倒です。
15歳の中国人を認知するためには、15年前に中国への渡航歴が無いといけません。
その上DNA鑑定を行われる可能性もあり、「確実にバレる」手段があります。
どのあたりの点を持って、偽装認知が偽装結婚よりも簡単だとお思いなのでしょうか。

また、偽装認知にはさらなるデメリットがあります。
まずは、一生取り消すことができないこと。
200万円あげるから偽装認知してねと言われても、一度認知すれば関係は一生続きます。
扶養義務も生じるため、養育費等を考えれば偽装結婚と比較にならないほど金がかかります。
その上財産付与なんかも絡みます。いつ金をよこせと言われるかわかったもんじゃありません。
離婚さえすれば簡単に他人になれる偽装結婚に比べて、重すぎるわけです。

また、偽装認知の場合、母親には日本国籍が付与されません。
偽装結婚さえすれば母も子も永続的に日本国籍を得られるのに、です。

その上偽装認知は20歳までしか使えません。

こういった事情を考えるに、
面倒で、金がかかって、制限が多くて、危険な偽装認知なんかより
簡単でお手軽でバレにくい偽装結婚を選ぶのが当たり前なわけです。
よって、国籍を偽装して取得する人間がこれで増える!とは思えません。
まあ、数人くらいは増えるかもしれませんけど。そういうレベルではないかと。


あとまあ
>人種差別と言われようと
と言ってますが、人種差別と判断したのは最高裁なのです。
世論が人種差別だと言っているわけではありません。
人種差別と言われようが国籍法改正するべきではなかった!とか言われても、
違憲判決出てる状態では実務が滞ります。最高裁の判断は無視できません。
そこら辺の事情を全て無視できたとしても、「最高裁の判例」が残ります。
というわけで、最高裁の判決を放置なんて出来ないわけですよー。

よって、「国籍法の改正をするな」は現実的に考えてアウトです。
「こういう風に国籍法の改正を行うべきだ」ですね。案を出すなら。


ちょっと急ぎ気味に書いたので、ヘンなところありましたらすみません。
  • 2008-12-18
  • リグ
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[C1211]

認知の問題と国籍取得の問題をごちゃまぜにしてる人が相変わらず多いですね。
認知は意志主義であり、国籍取得は血統主義
両者は峻別して考えるべきことですが、
国籍法改正を推進してきた勢力は意図的に混同させようとしてるフシがありますね。

まず認知(&国籍取得)申請に伴う手続きとしてのDNA鑑定であって、
認知は申請者たる未婚の日本人父による意志による行為なわけですから、
「強制的に個人が持っているものを検閲する」というのとは違うと思います。
たとえば国内において、不法滞在っぽい通行人に対し警官が職質する際に
パスポートを検閲すると言うのは、これはたしかにおかしいですね。
そうではなく、国籍取得時にDNA鑑定を義務化せよという問題は、
日本の空港の入国審査でパスポートをチェックするのと同じだということです。

また「日本人同士の子供にまでDNA鑑定を義務付ける」
そんなことにはなりません。
申請時において婚外子は日本国籍を有してない(非日本国民)ケースだからです。
日本国民とそれ以外の人を「区別」することを「差別」とは言いません。

結局行き着くところは6月4日の最高裁判決がおかしいっていうことでしょうね
  • 2008-12-18
  • ななし
  • URL
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[C1212]

>1203さん
ヤードさんがすでに説明してくれているのでそちら参照。

>1204さん
日本の戸籍の観点から見て、科学的な親子の裏づけは必ずしも必要ではないことは、その辺の判例をあさればいくらでも出てきますよ。

>たきさん
それは、あなたの考えにレイシズムが混じっているからかと。おそらく、無意識によるもので、そこまで悪意があって持っているのではないと思いますが。
それと、この「偽装認知」ですが、まず成功しませんよ、現状。まだ偽装結婚の方が楽なんですから、偽装してやろうという多少頭が回る人なら偽装結婚に行くはずですし、そんなこともわからないような人が偽装認知しようとすると、そもそも成功する見込みがないと言っていいでしょう。

>ヤードさん、リグさん
いつもありがとうございます。

>ななしさん
意思主義を混同しているのはそちらかと思います。以下、こちら参照で。
http://d.hatena.ne.jp/scopedog/20081209/1228835600

[C1507] 国籍は排外主義者の砦、市民権制度の創設を

今回の反対運動はひどいですね。
これから人口移動がもっと盛んになり、社会統合が最重要の課題になる可能性が高いのに、頭の痛いことです。
そこで、国籍問題を棚上げにする次のようなアイデアはいかがでしょう。

           日本国市民権法案要綱骨子(案)

第1条 市民登録した者は市民の地位(以下、市民権という)を有し、第5条で定める権利と義務を有する。
2 前項の定めはその者の国籍に依らない。

第2条 次に掲げる要件のいずれかを満たした者は、その自発的意思により市民登録をすることができる。
 (1)日本において出生し、日本に住所を有する者
 (2)日本に5年以上住所を有している者

 2 国は前項に定める者から申請があったときは、これを認めなければならない。
 3 市民登録名簿は市区町村(特別区を含む)が管理する。

第3条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる者は、それぞれ次に定める手続きの際に、本人の意思の表明によらずして市民登録される。
  (1)日本において出生した者 出生届の際
  (2)日本国籍を有し、海外で出生した者 転入届の際
  (3)前住所地で市民登録していた者 転入届の際

第4条 何人も成人以後の本人の意思表明によらなければ、市民権を奪われない。

第5条 市民は日本国憲法の定めるすべての国民の権利を保障され、すべての国民の義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、日本の国籍を有しない市民は一部の国家公務員の職に就くことができず、また国政選挙に参加することができない。

第6条 市民登録名簿は、市民権の有無を記載した住民基本台帳をもって代えることができる。
  • 2009-03-10
  • 市民権主義者
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[C1514]

>市民権主義者さん
どうも、日本周辺はEUほど文化的にも経済的にも近くないので、どうも時期尚早な気がします>市民権
ですが、私も帰化の簡易化or外国人の地方参政権のどちらかを考えているので、ある意味市民権の概念は最適といわれれば……ですが国政に参加させるわけには行かないですし……
ちょっと判断しかねますが、現状は早すぎるかなと^^;
  • 2009-03-10
  • 久間知毅@管理人
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プロフィール

久間知毅

Author:久間知毅
ニコニコ動画で数学・物理・世界史替え歌、語学(独・仏・露)講座などをうpしている者です。
今年から大学生になりました(情報工学科)。

アニメ・ゲーム『Myself;Yourself』の舞台となった町在住だった(過去形)。

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